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事故物件のその話🙀🌀実は真っ赤な嘘なんです🤥💥 【事故物件にまつわる都市伝説①👻】

こんにちは🤗

2階 家づくりカウンターです🦒

 

 

 

 

近頃、漫画や映画、Youtubeの他、『事故物件住みます芸人』として事故物件に住むお笑い芸人さんが話題になるように、以前と比べ事故物件という言葉を聞くことも多いのではないのでしょうか?

 

ところで、事故物件に関してよく『告知義務は、1人目のみで2人目以降は告知しなくてよい』という話を耳にしたことはありませんか❓

 

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     実はこの噂………。

 

 

 

 

 

 

真っ赤な嘘なのです🤥💥

 

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漫画にもそのような話が出てきたり、知り合いの芸人さんが事故物件に住むバイトをしていたなんて話も聞いていたので、私自身、不動産屋に勤める以前は『告知義務は、1人目のみで2人目以降は告知しなくてよい』ということを信じていました。

でも、実際には、そんな話は嘘で、ただの都市伝説に過ぎないのです👻

 

 

 

ただ、今まで事故物件においてのルールは非常にあいまいで、今まで非常にトラブルや問題が多くあったのも事実です。

ですが、昨年の10月8日に国土交通省から『宅建業者による人の死の告知に関するガイドライン』が発表され、問題やトラブルの発生を防ぐため設けられました🏠

(但し、ガイドラインに法的拘束力はありません。しかし不動産屋さんが不動産取引を行ううえで判断基準とするものです。)

 

 

 

 

ガイドラインによると『自然死や不慮の事故』の場合は、売買と賃貸どちらも≪告知不要≫となります。

自然死や不慮の事故以外の『その他で亡くなられた』場合と自然死や不慮の事故で『特殊清掃』が入った場合のみ、売買は≪告知(期間を定めず)≫、賃貸は≪3年間告知≫となります。

これは、あくまで原則なので、社会的影響が特に大きい事案であれば、賃貸で3年経過していようとも告知しなければなりませんし、自然死・不慮の事故でもこの場合は告知しなければならないのです。

また、 隣接住戸、日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分で発生した死等は≪告知不要≫ですが、上記同様、社会的影響が特に大きい場合は告げる必要があります。

(告知に当たってはプライバシー配慮の観点から、氏名、年齢、住所、家族構成や具体的な死の態様、発見状況等を告げなくていい。)

出典:国土交通省『宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン

(2022年11月1日現在)

 

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お家やお部屋探の際には、事故物件の告知事項以外にも気にするところが沢山あります。

家づくりカウンターなら一つ一つ丁寧にご説明しますので安心して頂けると思います🦒🪄

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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